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事業の共済

自動車事故費用共済

契約者救済の共済制度

ご契約車両に関わる人身事故、対物事故(特約)、車両損害(特約)に対して、ご契約者に共済金をお支払いすることで、様々な出費を補っていただく<契約者救済の共済制度>です。

スムーズな事故解決にお役立てください。

わかりやすい共済金のお支払い

充実の対物・車両事故共済金特約50,000円プラン

5万円プランの共済掛金についてはお問合せ下さい。

お支払いできない主な場合

(共通)

  • 共済契約者または運転者もしくは被害者の故意によるとき
  • 無免許、酒気帯び、麻薬等運転によるとき
  • 地震、噴火、津波等の自然災害によるとき
  • 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛、その他の症状を訴えている場合で、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの

(車両特約)

  • 自車両の自然消耗、故障損害、タイヤの単独損害、違法改造、定着されていない部分品・ 付属品の損害

掛金のごあんない
※事業用自動車(緑または黒色のナンバープレート)、違法改造車、バス、バイク等のお引受はできません。

自動車事故費用共済 共済金額 300万円の概要を紹介したものです。詳細は共済約款によりますが、共済金のお支払い条件・ご契約手続、その他この共済の詳しい内容は当組合または取扱代理所へご照会ください

重要事項説明書

自動車事故費用共済のご契約にあたって

この説明書は「金融商品の販売等に関する法律」「消費者契約法」「個人情報の保護に関する法律」に基づきご契約に際し特に重要な事項についてまとめたものです。
必ずお読みいただき、内容をご確認のうえご契約くださいますようお願いいたします。
ご契約に関する詳しい事項は、約款に記載されておりますので、あわせてご確認ください。

ご契約に際しての重要事項

共済契約申込書には事実をご記入ください。ご契約者が所有、管理されている自動車の被共済自動車登録番号、車種など、契約申込書に事実と違うことを記載されますと共済金をお受取りになれない場合があります。

補償内容について

被共済自動車を運転中の場合に、起因する事故によって、自己または他人の生命もしくは身体を害したことにより生じる契約者の経済的負担を補償します。

共済期間中にお支払いする人身事故の共済金総額は、共済金額(ご契約額)を限度額とします。(特約部分は別枠払い)
死亡事故で共済金額全額をお支払いした場合、死亡発生時点で該当車両のご契約は消滅します。
付帯できる特約は、対物事故共済金特約、車両事故共済金特約があります。それぞれ共済期間内で1回のお支払いを限度とします。

ご契約後の重要事項

特に下記事項に変更が生じる場合には、必ず事前に取扱代理所または当組合までご連絡ください。
ご連絡がないと、変更後に生じた損害については損害共済金をお支払いできない場合があります。

  • 共済契約者を変更するとき
  • 車両入替または車種・用途を変更するとき(新しい車の検査証が必要になります。)

次のような場合は、共済金をお受取りになれません。

  • 事故の原因が、ご契約者または運転者もしくは被害を受けた者の故意による場合
  • ご契約者が無免許で被共済自動車を運転中に事故を起こした場合
  • ご契約者が酒酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転が出来ないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故を起こした場合
  • 事故の原因が、戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変による場合
  • 事故の原因が、地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波による場合
  • 対物特約の場合、ご契約者または運転者に全く過失がない場合、もしくは対物賠償金の支払いが無い場合

その他の重要事項

組合は、異常災害等の事由により損失金を補填できなかったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追徴する場合があります。

お問い合わせ・お申し込み受付

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