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建物の修理に関するトラブルにご注意ください

 

建物の修理に関するトラブルにご注意ください

台風、暴風、ひょう、雪災などによるお住まいへの被害はないでしょうか。自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している火災共済で補償されます。(自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象外。共済の種類によっては、損害額が一定額以上の場合に共済金が支払われる契約があります。)しかしながら、神奈川県火災共済や代理所へ連絡する前に問題のあるリフォーム業者と契約すると、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、住宅の修理を業者と契約する際には、まずは神奈川県火災共済または代理所へご相談ください。

チラシをご参照ください。

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