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事業の共済

休業補償共済

経営者の皆様へ

万一、あなたの店舗や事業所などが災害にあったとき、復旧までの休業期間の補償について考えたことがありますか?

「休業補償共済」は企業が災害等によって休業した場合に、その損失を補償する制度です。

この制度の特徴

1.災害により休業した場合。1日あたりの粗利益を基準に、お支払いします。
粗利益=売上高−(商品仕入高+原材料費)→共済金(5万円が限度です)

2.万一の場合、簡単な手続きで共済金をお支払いします。

3.掛金は建物、施設の構造による3区分。職業・作業別の格差が無く一律で割安です。

4.補償される事故は。

  • 9種類の災害による休業損失を補償します。
  • お店に隣接する他の店舗の事故等で休業せざるをえなくなったときにも補償されます。
  • 電気・ガス・水道・電話等の施設の事故のための休業損失も補償の対象になります。

共済金をお支払いする場合

店舗、事業所または工場などが
場合
の被害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失について共済金をお支払いします。

契約の期間

共済期間
○共済期間は、加入日の午後4時から、末日の午後4時までの1年間です。

ご契約にあたって

ご契約金額は1日当たりの粗利益を基準に1万円、2万円、3万円、4万円、または5万円とし、共済金の支払限度は90日とします。

共済金の算出方法

1回の事故について 休業日数(90日が限度)×1日あたりの共済金
風災、ひょう災、雪災、水災による事故、電気・ガス・水道・電話のストップによる事故の場合には、復旧期間からその事故の発生した日を含む最初の3日間を免責期間として控除します。

共済掛金

共済金額1万円の場合の年間掛金
年間掛金

共済金をお支払いできない場合

  • 共済契約者、被共済者またはこれらの法定代理人などの故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 共済の目的に対する加熱作業または乾燥作業
  • 共済契約者または被共済者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
  • 被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
  • 事故の際における共済の対象の紛失または盗難、万引き
  • 冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調または機能停止によって起こった温度変化
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他の類似行為
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 電気的事故による損害、機械の作動中に生じた損害
  • 発酵または自然発熱の損害
  • 亀裂、変形その他これらに類似の損害
  • 核燃料物質の特性による事故
  • 国または公共機関による法令等の規制
  • 共済の対象の復旧または営業の継続に対する妨害

ご契約できない物件

  • 百貨店、スーパーマーケット、病院、ホテルおよび旅館(床面積が1,650u以上)
  • 映画館および劇場(客席面積が660u以上)
  • キャバレー、ダンスホール、ナイトクラブおよびバー等(床面積が330u以上)
  • 競馬場、競輪場、オートレース場および競艇場ならびにこれらの施設内の事業所
  • 指定マーケット内の事業所
  • 仮設興行場、仮設海水浴場および博覧会施設ならびにこれらの施設内の事業所
  • 空港施設および鉄道輸送施設
  • 屋外スポーツ施設(ゴルフ場、ゴルフ練習場、テニスコート、つり堀り等を含む)およびこれらの施設内の事業所
  • 動植物を育成する施設(ふ化場、養殖場、果樹園等を含む)

ご契約の際のご注意

(1)告知義務
(ご契約時に当組合に重要な事項を申し出ていただく義務)
共済契約者には共済契約の締結に際し、当組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」という)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合すでに発生している事故について、共済金をお支払いできないことがあります。この共済では申込書等に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
(2)共済契約の無効
共済契約者が共済金を不法に取得する目的、または第三者に不法に共済金を取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。
(3)共済期間開始前に生じた事故
共済期間(共済のご契約期間)開始前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。

ご契約に際しては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
「重要事項説明書」には契約の概要(補償内容、補償されない主な免責事項等)また注意喚起情報(特にご契約者にとって利益・不利益になる事項等)が記載されています。
ご加入にあたり、ご契約者の組合員資格についてご確認させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。

ご契約後のご注意

通知義務
(ご契約後にご契約内容に変更が生じた場合、取扱代理所または当組合に連絡していただく義務)共済契約者には、共済契約の締結後に告知事項のうち一部の事項に変更が生じた場合、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。変更が生じた場合には、ただちに取扱代理所または当組合にご通知ください。ご通知がない場合、 変更後に生じた事故については、共済金が削減されることがあります。この共済では申込書等に☆印が付された項目がご通知いただく事項(通知事項)となりますので、ご注意ください。

用語解説

●復旧期間とは
共済金支払いの対象となる期間であって、共済の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間をいいます。ただし、共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、かつ、いかなる場合も、共済契約証書に記載された約定復旧期間を超えないものとします。
●休業日数とは
復旧期間内の休業日数(定休日を除きます。以下同様とします。) をいいます。ただし、一部休業の場合は、復旧期間内の売上減少高等を考慮して公正に休業日数の調整を行うものとします。

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