事業の共済
総合賠償責任共済
"総合賠償責任共済プラン"は事業活動を取り巻く賠償責任等のリスクを総合的にカバーする制度です。
事業者を取り巻くリスクに対する補償
基本補償
施設等の管理に関する賠償責任補償
- 事業用施設の所有、使用、管理上の不備、業務遂行に起因する賠償責任を補償(漏水事故に伴う財物損壊に係わる賠償責任も補償)
- 昇降機の所有、使用、管理上の不備に起因する賠償責任を補償
- 人格権侵害に係わる賠償責任を補償
- 被害者に対する見舞金費用を補償(身体賠償のみ)
- 事故対応費用を補償(身体賠償のみ)
PL事故等に関する賠償責任補償
- 製造・販売した製品・商品、行った仕事・サービスなど業務遂行の結果に起因する賠償責任を補償
- 製品・商品自体の損害および回収費用を補償(身体賠償のみ)
- 被害者に対する見舞金費用を補償(身体賠償のみ)
- 事故対応費用を補償(身体賠償のみ)
請負工事遂行中の賠償責任補償
- 請負業務遂行中の事故に起因する賠償責任を補償
- 請負業務遂行のために用いる施設に起因する賠償責任を補償
基本補償
- こんな場合に補償されます
- "総合賠償責任共済プラン"は、日本国内において発生した次のような事故によって、第三者の身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
●事業用施設を原因とする賠償事故 ●販売やサービス等の仕事を原因とする賠償事故 |
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1 店舗や事務所等の事業用施設(昇降機を含む)を原因とする事故 | ||
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店舗内の商品陳列棚から商品が崩れ落ち、お客さまがケガをした。 | 事務所の看板が落下して通行人がケガをした。 | |
店舗内の階段の手すりが壊れ、階段を降りていたお客様がケガをした。 | エスカレーターが水で濡れていたため、乗っていたお客様が滑ってケガをした。
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エレベーターのドアが故障し、お客様が挟まれて腕を骨折した。
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2 販売やサービス等の仕事のミスを原因とする事故 | ||
店員が料理をひっくり返し、お客様に火傷を負わせた。
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自転車で出前に行く途中、通行人にぶつかりケガをさせた。
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店先に水を撒いていたところ、通行人の衣服に水をかけて汚してしまった。
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●人格権を侵害したことによる賠償事故 | |
不当な身体拘束や名誉の侵害などによる賠償事故 | |
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店舗でドロボーと間違えて捕まえたところ、無実であった。
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※不当な身体拘束による自由の侵害または名誉の侵害、口頭・文書・図画その他これらに類する表示行為による名誉の侵害またはプライバシーの侵害により人格権を侵害したことに伴い負担する損害賠償金をお支払いします。 (1名あたり30万円限度) |
●製造・販売した製品・商品を原因とする賠償事故 ●行った仕事・サービスの結果を原因とする賠償事故 |
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1 製造・販売した製品・商品を原因とする事故 | |
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販売したテレビが突然発火し、家を全焼させてしまった。
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納入したプレス機が誤作動し、納入先でそれを使用していた従業員がケガをした。
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2 行った仕事・サービスの結果を原因とする賠償事故 | |
古くなった食材料を気づかずに使用し、料理を食べたお客様が腹痛を起こした。
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販売した弁当に異物が混入していたため、それを食べたお客様の歯がかけた。
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●請負った仕事の遂行に起因する賠償事故 ●仕事の遂行のために用いる施設に起因する賠償事故 |
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1 請負った仕事の遂行に起因する事故(請負業者賠償) | |
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建築現場から鉄骨が落下し通行人が負傷した
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クレーンが倒れ駐車中の自動車を壊した
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2 請負った仕事の遂行のために用いる施設に起因する事故(請負業者賠償) | |
資材置場の材木が崩れ遊んでいた子供がケガをした
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解体整地中の空き地の水槽に幼児が落ちて死亡した
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●賠償事故に伴う各種費用 | |
費用 | 内容 |
---|---|
製品自体の 損害賠償金 |
製造・販売した製品・商品などの欠陥が原因となって身体賠償事故が発生した場合の製品自体の損害賠償金 ※下記「回収費用」と合算で基本補償の補償限度額の5%が支払限度となります。 |
回収費用等 | 製造・販売した製品・商品などの欠陥が原因となって身体賠償事故が発生した場合、同様に事故が他製品・他商品でも想定される場合の製品・商品の回収費用 ※上記「製品自体の損害賠償金」と合算で基本補償の補償限度額の5%が支払限度となります。 |
見舞費用 | (1)事業用施設(昇降機を含みます。)の所有、使用、管理上の不備および業務遂行に起因して第三者の身体に損害を与えた場合に、賠償責任額が確定する前であっても、当組合の承認を得て被共済者が支払った見舞金などの費用 |
(2)製造・販売した製品・商品の欠陥など業務遂行の結果に起因して第三者の身体に損害を与えた場合に、賠償責任額が確定する前であっても、当組合の承認を得て被共済者が支払った見舞金などの費用 ※(1)(2)とも、被害者の障害の程度に応じて、被害者1名あたり30万円が支払限度となります。 |
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事故対応費用 | 事業用施設(昇降機を含みます。)の所有、使用、管理上の不備および業務遂行・結果に起因して第三者の身体に損害を与えた場合に被害者等との示談交渉に要した費用や役員・使用人を被害現場や被害者居住地に派遣した際の費用 ※被害者1名あたり30万円が支払限度となります。 |
オプション補償
賃借施設の貸主に対する賠償責任を補償
- 施設が賃借の場合に当該賃借施設の貸主に対する賠償責任を補償(火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による水濡れにより、賃借施設に損害を与えた場合の賠償責任)
賠償事故に伴う休業補償
- 食中毒・伝染病の発生に伴う休業補償
個人が負う賠償責任補償
- 住宅の管理上の事故による賠償責任を補償
- 日常生活中に生ずる事故による賠償責任を補償
預かった物の預け主に対する賠償責任補償
- 他人からの預かり物を保管中に、その預かり物を焼失したり、壊したり、盗まれたりしたために預け主に対して発生する賠償責任を補償
オプション補償
- こんな場合に補償されます
- "基本補償"に、オプション補償を付帯することにより、次の損害も補償することができます。
1 賃借施設の貸主に対する賠償責任 | |
---|---|
賃借している事務所建物で火災が発生し、建物を全焼させた。 | 賃借している店舗で給排水管が破裂し、建物が水浸しとなった。 |
(注)①火災、②破裂・爆発、③給排水施設の事故による水漏れにより、賃借施設に損害を与えた場合に対象となります。 | |
2 食中毒・伝染病の発生に伴う休業補償(飲食業向け) | |
店舗で出した料理が原因で食中毒が発生し、20日間の営業停止となり、営業収益が減少した。 | |
3 住宅の管理上の事故(個人賠償) | |
へいが倒れて他人がケガをした | テレビ等のアンテナが倒れて隣家の窓ガラスが割れた |
4 日常生活中に生ずる事故に起因する事故(個人賠償) | |
飼い犬が他人にかみついた | ベランダから植木鉢が落ちて他人にケガをさせた |
5 預かった物の預け主に対する賠償責任 | |
旅館で火災によりお客さまから預かった物を焼失してしまった
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飲食店でお客さまから預かったコートが盗難にあった |
総合賠償責任共済プランはこんなメリットがあります
メリット1
- 包括補償で低廉な掛金負担を実現しました。
- "総合賠償責任共済プラン"は事業者を取り巻く賠償責任リスクを包括的に補償するため、個々に賠償責任リスクを補償する保険等に加入する場合と比べ、掛金は割安となります。
また、掛金は損金算入が可能です。(個人賠償は除く)
メリット2
- 補償範囲はワイドで安心です。
- "総合賠償責任共済プラン"は従来の賠償責任保険等では補償できなかった、製品・商品自体の損害や製品・商品の回収費用等(製造・販売した製品・商品などの欠陥が原因となって身体賠償事故が発生した場合)も補償します。
メリット3
- 加入の管理・手続きが簡単になります。
- "総合賠償責任共済プラン"は各種のリスクを1制度加入で包括的に補償いたしますので、制度加入の手続きをはじめ、満期に至るまでの処理が簡素化できます。
メリット4
- 安心して経営活動に専念できます。
- "総合賠償責任共済プラン"は事業活動によって生じる賠償責任などのリスクを総合的にカバーしますので、安心して事業経営に専念することができます。
補償限度額は
基本補償 補償限度額は、次のいずれかをお選びください。
(1)施設賠償・生産物賠償
項目 | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン |
---|---|---|---|---|
補償限度額 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
製品・商品自体の損害および回収費用等(※) | 250万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 |
自己負担額 | なし | なし | なし | なし |
※1 製品・商品自体の損害・回収費用は、合算で補償限度額の5%が限度となります。
※2 見舞費用は、被害者の障害の程度に応じて、被害者1名あたり30万円が限度となります。
※3 事故対応費用は、被害者1名あたり30万円が限度となります。
(2)請負業者賠償
次の「基準てん補限度額」を標準として、事故を想定して妥当と思われる賠償金の額等を勘案し自由に付保できます。また、身体障害賠償と財物損害賠償の限度額の組合わせは自由です。
- 身体障害賠償
- 1名につき 50万円
1事故につき 100万円 - 財物損壊賠償
- 1事故につき 10万円
オプション補償
(1)賃借施設の貸主に対する賠償責任の補償限度額は1,000万円となります。
(2)食中毒・伝染病の発生に伴う休業補償
1ヶ月の「営業利益+経常費」の金額に基づき、次からお選びください。
補償限度額 | |||
---|---|---|---|
200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 |
※補償限度額は、約定てん補期間中における「営業利益+経常費」の2倍で設定します。
1ヶ月の「営業利益+経常費」が150万円の場合は、補償金額300万円を選択してください。
(3)個人賠償
てん補限度額は1事故につき次のいずれかをお選びください
100万円、200万円、300万円、500万円、1,000万円、3,000万円、5,000万円、7,000万円、1億円
(4)預かった物の預け主に対する賠償責任
1事故のてん補限度額と共済期間中の総てん補限度額は一致させるものとし、保管施設の構造、保管目的等を勘案し「保管物」の時価を基準とし、その都度決定するものとします。免責金額は一事故につき5,000円となります。
掛金は
掛金は、業種によって異なります。別添の掛金表をご覧ください。
お支払いする共済金の種類
「総合賠償責任共済プラン」でお支払いする共済金の種類は次のとおりです。
基本補償
- (1)損害賠償金
-
- ①事業用施設(昇降機を含みます。)の所有、使用、管理上の不備および業務遂行に起因して第三者の身体・財物に損害を与えた場合の治療費、修理費、慰謝料など被害者に対して支払う損害賠償金
- ②業務遂行の結果に起因して第三者の身体・財物に損害を与えた場合の治療費、修理費、慰謝料など被害者に対して支払う損害賠償金
- (2)損害防止軽減費用
- 事故が発生した後に講じた損害防止軽減措置に要した必要または有益と認められる費用
- (3)応急手当等費用
- 被害者に対する応急手当、護送などの応急処置に必要な費用
- (4)争訟費用
- 弁護士費用、訴訟・和解・調停等に必要な費用
- (5)解決費用
- 紛争解決に協力するにあたって支出した費用
- (6)人格権侵害に係わる損害賠償金
- 不当な身体拘束による自由の侵害または名誉の侵害、口頭・文書・図画その他これらに類する表示行為による名誉の侵害またはプライバシーの侵害により人格権を侵害したことに伴い被共済者が負担する損害賠償金
- (7)製品・商品自体の損害賠償金
- 製造・販売した製品・商品などの欠陥が原因となって身体賠償事故が発生した場合の製品自体の損害に対する損害賠償金
- (8)回収費用等
- 製造・販売した製品・商品などの欠陥が原因となって身体賠償事故が発生した場合、同様の事故が他製品・他商品でも想定される場合の製品・商品回収費用
- (9)見舞費用
-
- ①事業用施設(昇降機を含みます。)の所有、使用、管理上の不備および業務遂行に起因して第三者の身体に損害を与えた場合に、賠償責任額が確定する前であっても、当組合の承認を得て被共済者が支払った見舞金などの費用
- ②業務遂行の結果に起因して第三者の身体に損害を与えた場合に、賠償責任額が確定する前であっても、当組合の承認を得て被共済者が支払った見舞金などの費用
- (10)事故対応費用
- 事業用施設(昇降機を含みます。)の所有、使用、管理上の不備および業務遂行・結果に起因して第三者の身体に損害を与えた場合に、被害者との示談交渉に要した費用や、役員・使用人を被害現場や被害者居住地に派遣した際の費用
オプション補償
- (1)賃借施設の貸主に対する賠償責任
- ①火災②破裂・爆発③給排水施設の事故による水漏れにより、賃借施設に損害を与えた場合に、当該賃借施設の貸主に対して支払う損害賠償金
- (2)喪失利益・経常費
- 食中毒や伝染病が発生した場合の営業休止中の喪失利益や経常費
- (3)個人が負う賠償責任
-
- ①住宅の管理上の事故による損害賠償金
- ②日常生活に起因する損害賠償金
- (4)預かった物の預け主に対する賠償責任
- 預かった物に損害を与えたことによって、その預かった物について正当な権利を有する者に対して支払う損害賠償金
補償できない主な場合
「総合賠償責任共済プラン」では、次の事由を原因とする事故が発生した場合には補償できません。
基本補償
1.施設賠償・生産物賠償
- (1)共済契約者、被共済者の故意によって発生した事故による賠償責任
- (2)被共済者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定があり、その約定により加重された賠償責任
- (3)被共済者が所有、使用または管理する財物によってその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
- (4)被共済者の従業員が業務従事中に身体障害を被った場合の賠償責任(労災事故)
- (5)地震・噴火・洪水・津波等の天災に起因する賠償責任
- (6)自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任
- (7)石綿、石綿を含む製品またはその代替物質の有毒性に起因する賠償責任
- (8)故意または重過失によって法令に違反して製造・販売した製品などに起因する賠償責任
- (9)排水または排気(煙を含む)に起因する賠償責任
- (10)窓・扉・屋根・通風筒等から入る雨または雪等による財物の汚損・き損・滅損に起因する賠償責任
- (11)製造・販売した製品・商品自体の賠償責任
※前記お支払いする共済金の種類【基本補償】(7)の場合を除きます。 - (12)欠陥のある製品・商品の回収費用
※前記お支払いする共済金の種類【基本補償】(8)の場合を除きます。
2.請負業者賠償
- (1)地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の損壊
- (2)地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う土地の軟弱化もしくは土砂の流出・流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます)その収容物もしくは土地の損壊
- (3)地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う地下水の増減
- (4)被共済者の所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
オプション補償
(1)賃借施設の貸主に対する賠償責任
- ①賃借施設の改築、増築、取壊し等の工事
※被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合は除きます。 - ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2)食中毒・伝染病の発生を原因とする休業補償
- ①故意または重大な過失によって発生した食中毒・伝染病
- ②脅迫または恐喝の目的をもって行われた食中毒・伝染病
(3)個人が負う賠償責任
- ①被共済者の職務遂行に直接起因する賠償責任
- ②もっぱら職務の用に供される動産または不動産に起因する賠償責任
- ③被共済者または被共済者の指図による暴行・殴打に起因する賠償責任
(4)預かった物の預け主に対する賠償責任
- ①被共済者の代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する賠償責任
- ②預かった物の性質、瑕疵(かし)またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任