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事業の共済

労働災害補償共済

「安心の掛金」・「手厚い保障」・「経営事項審査」

中小企業の経営安定化と従業員の安心のために─政府労災保険に上乗せ

安心の掛金

手厚い保障

ご加入コース別の補償金額と共済掛金

ご加入コース別の補償金額と共済掛金

ご加入に際して

お引受けの対象
○政府労災が適用される事業所であれば、すべて対象になります。
○従業員一括でご加入ください。
○役員の方は特別加入者として政府労災保険へのご加入が必要です。
○下請けを対象とする建設業者特定の業種も対象とすることができます。
ご加入制限
○1事業所について加入コース(型)は1種類(1口)のみとします。
共済期間
○共済期間は、1年です。ただし1年未満の土木・建設工事などの有期事業については、工事期間に合わせて設定できます。

経営事項審査

労働災害補償共済の補償内容

お支払いする共済金の内容

死亡・後遺障害補償共済金
(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
業務上災害および通勤災害により、死亡または後遺障害を負われたときに、政府労災保険の上乗せ補償として、共済金をお支払いします。
災害付帯費用共済金
(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
業務上災害および通勤災害が発生したとき、それに伴い発生する香典、お見舞金などの費用をお支払いします。
(注)死亡および後遺障害(1級〜7級)のときに、お支払いの対象となります。

[オプション]

休業補償共済金
(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
業務上災害および通勤災害により休業したときに、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対して、1,092日分を限度に、1日につき定額方式(定めた金額を給付する方式)または定率方式(1日あたりの平均賃金を基礎として算出・給付する方式)にて、共済金をお支払いします。
使用者賠償責任共済金
(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
労働基準法に基づく責任(政府労災保険)のほかに、民法上の賠償責任を企業が負った場合に、共済金をお支払いします。
死亡共済金
(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときに、共済金をお支払いします。
入院共済金
(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で入院したときに、同一事故について入院日数120日を限度に、入院共済金日額を入院日数分お支払いします。
(注)お支払いの対象は、事故の発生の日からその日を含めて60日以内に入院した場合に限ります。
通院共済金
(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で通院したときに、同一事故について通院日数60日を限度に、通院共済金日額を通院日数分お支払いします。
(注)お支払いの対象は、事故の発生の日からその日を含めて60日以内に通院開始した場合に限ります。

共済金をお支払いできない主な場合

共通
次の事由に起因する事項
○故意または重大な過失
○自殺および闘争行為
○無資格・酒酔い運転
○地震・噴火・津波
○風土病による身体の障害
死亡共済金・入院共済金・通院共済金
次の事由に起因する事項
○原因のいかんを問わず、被用者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛、その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
○疾病(職業性疾病を含む)または心神喪失
共済金の削減
異常災害その他の事由により損失金を生じ、すでに共済金の請求書類を当連合会が受け取っているときは、共済金を削減してお支払いする場合があります。

上記以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので「約款」をご覧ください。

ご契約の際のご注意

(1)告知義務
(ご契約時に取扱組合に重要な事項を申し出ていただく義務)
共済契約者には共済契約の締結に際し、取扱組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」という)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合すでに発生している事故について、共済金をお支払いできないことがあります。この共済では申込書等に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
(2)共済契約の無効
共済契約者が共済金を不法に取得する目的、または第三者に不法に共済金を取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。
(3)共済掛金領収前に生じた事故
共済期間(共済のご契約期間)が始まった後でも、共済掛金を領収する前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。

ご契約後のご注意

(1)通知義務
(ご契約後にご契約内容に変更が生じた場合、取扱代理所または取扱組合に連絡していただく義務)
共済契約者には、共済契約の締結後に告知事項のうち一部の事項に変更が生じた場合、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。変更が生じた場合には、ただちに取扱代理所または取扱組合にご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた事故によるけがについては、共済金が削減されることがあります。この共済では申込書等に☆印が付された項目がご通知いただく事項(通知事項)となりますので、ご注意ください。
(2)共済金受取人の指定(傷害共済団体の場合)
ご契約後、共済金受取人を変更する(新たに指定する場合を含む)場合は、取扱代理所または取扱組合までご連絡ください。この場合は必ず被共済者の同意が必要です。

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