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医療総合保障共済

3つのプランと健康支援サービスで、中小企業の福利厚生をフルサポート

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3つのプランの月払共済掛金について
*部分の掛金はご継続時の掛金であり、新規のご加入はできません。

ぴったりのプランを選んで、ご加入ください。

3つのプランの保障内容と保障額について

ご契約に際してあらかじめご理解いただきたいこと

ご加入はA〜F、MA、MB、GA、GBの中から1タイプのみとさせていただきます。

  • ①共済期間中のタイプ変更はできません。
  • ②ご継続時にはスケジュールに沿ってタイプ変更はできますが、改めて告知書をご提出いただく場合があります。
  • ③告知内容によってはご加入できないこともあります。
  • ④加入年齢によってはご加入できるタイプに制限があります。
  • ⑤ご継続時に前年度契約で共済金のお支払いがあった場合には、お引受けの一部制限またはご継続できない場合があります。
  • ⑥ご加入手続き、共済金のお支払い等一連の事務手続きは、取扱代理所または取扱組合を通じて当連合会あてにお願いします。

ご契約の際のご注意

(1)告知義務
 (ご契約時に取扱組合に重要な事項を申し出ていただく義務)

共済契約者には共済契約の締結に際し、取扱組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」という)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合すでに発生している事故について、共済金をお支払いできないことがあります。この共済では申込書等に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。

(2)共済契約の無効

共済契約者が共済金を不法に取得する目的、または第三者に不法に共済金を取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。

(3)共済掛金領収前に生じた事故

共済掛金口座振替特約などの特定の特約を付帯したご契約の場合を除き、共済期間(共済のご契約期間)が始まった後でも、共済掛金を領収する前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。

ご契約後のご注意

(1)通知義務
 ( ご契約後にご契約内容に変更が生じた場合、取扱代理所または取扱組合に連絡していただく義務)

共済契約者には、共済契約の締結後に告知事項のうち一部の事項に変更が生じた場合、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。変更が生じた場合には、ただちに取扱代理所または取扱組合にご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた事故によるけがについては、共済金が削減されることがあります。この共済では申込書等に☆印が付された項目がご通知いただく事項(通知事項)となりますので、ご注意ください。

(2)共済金受取人の指定
ご契約後、共済金受取人を変更する(新たに指定する場合を含む)場合は、取扱代理所または取扱組合までご連絡ください。この場合は必ず被共済者の同意が必要です。

医療総合保障共済の保障内容

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