けがや病気の共済
傷害総合保障共済
幅広い保障と健康支援サービスで、中小企業の福利厚生を手厚くサポート
- 口座振替
- ○振替日は27日とします。27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
- 月払契約の場合
- ○初回口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。
- ○2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度その月に払い込むべき共済掛金と合わせて、2か月分の共済掛金の口座振替を行います。
- ○前記の規定による口座振替が不能となった場合は、共済契約は最初の払い込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって、効力を失うものとします。
- 年払契約の場合
- ○口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。
ご加入者(被共済者)の範囲
- ご加入者は健康で、正常に就業し、または日常生活を営む方
- A・Bタイプの場合:満6歳以上満75歳未満の方
*ただし、満70歳以上の方は、満70歳未満から更新継続された方に限ります。 - C・Dタイプの場合:満70歳以上満90歳未満の方
*ただし、満85歳以上の方は、満85歳未満から更新継続された方に限ります。 - 被共済者につきましては、共済契約締結の際に、共済契約者から被共済者の
署名または記名押印された所要事項記載の名簿を提出していただきます。 - ご加入は1タイプのみとなります。
- 共済期間
- ○共済期間は共済掛金(月払共済掛金の場合は初回共済掛金)の振替日の属する月の1日(共済期間開始の日)の午前0時から1年とします。また、共済期間満了の日から14日前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
- ○共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害につきましては、共済金をお支払いできません。
- ○共済掛金の口座振替が確認できる前に生じた身体障害につきましては、共済掛金が振り替えられたことの確認ができるまで、共済金のお支払いはできません。
- ○満70歳以上満75歳未満の方については、A・BタイプとC・Dタイプを重複して加入することはできません。
お支払いする共済金の内容
- 傷害死亡共済金
- 急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、そのけががもとで死亡されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
- (注)すでにお支払いした傷害入院共済金、傷害手術共済金、傷害通院共済金、傷害後遺障害共済金がある場合は、その額を控除した残額をお支払いします。
- 傷害後遺障害共済金
- 急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたときは、後遺障害の程度に応じて、約款に定める保障額を共済金としてお支払いします。
- (注)傷害後遺障害共済金と傷害入院共済金、傷害手術共済金、傷害通院共済金を重ねてお支払いする場合は、同一事故について保障額に記載の傷害死亡共済金相当額を限度とします。ただし傷害後遺障害共済金をお支払いした場合は、以後の傷害入院共済金、傷害手術共済金、傷害通院共済金はお支払いできません。
- 傷害入院共済金
- 急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故の発生の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け入院されたときは、その入院期間に対し、1日につき保障額に記載の傷害入院共済金日額を共済金としてお支払いします。ただし給付期間は、同一事故について事故の発生の日からその日を含めて1年以内で、入院日数180日が限度となります。
- 傷害手術共済金
- 上記傷害入院期間内に所定の手術を受けられるときは、手術の種類に応じて保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
- (注)1事故によるけがに対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も支払額の高い一つの手術に限り、傷害手術共済金をお支払いします。ただし1事故に基づくけがについて、1回の手術に限ります。
- 傷害通院共済金
- 急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故の発生の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け、通院実日数7日以上の通院(往診を含む)をされたときは、1日目からの通院実日数に対し、1日につき保障額に記載の傷害通院共済金日額を共済金としてお支払いします。ただし給付期間は、同一事故について事故の発生の日からその日を含めて1年以内で、通院実日数90日が限度となります。
- (注)Cタイプ・Dタイプの更新継続加入年齢である満85歳以上満90歳未満においては、傷害による通院に対する保障はございません。
- 疾病死亡共済金 *Aタイプ・Bタイプのみ
- 疾病により死亡されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
- 疾病入院共済金 *Aタイプ・Bタイプのみ
- 疾病により医師の治療を受けるため、継続して30日以上入院されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
- 傷害介護共済金
- 急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に約款に定める後遺障害が生じ、かつ寝たきりにより介護が必要な状態になったときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。なお「後遺障害による要介護状態」の認定は、医師の診断によります。
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
- 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失
- 被共済者のアルコール依存および薬物依存による身体障害
- 被共済者の自殺行為(ただしAタイプ・Bタイプは、共済期間開始の日から1年経過後の死亡の場合は、疾病による死亡共済金相当額をお支払いします。)
- 被共済者の犯罪行為または闘争行為による身体障害
疾病による死亡および入院の場合
- 死亡・入院の原因となった発病の時点が、共済期間開始の日より前であるとき
傷害による死亡、後遺障害、介護、入院、手術および通院の場合
- 共済期間開始の日より前に生じた事故により被った傷害
- 被共済者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう)を持たないで、または運転資格停止期間中に、自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」という)を運転している間に生じた事故
- 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)で、自動車等を運転している間に生じた事故
- 麻薬、大麻、覚せい剤、あへん、シンナー等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車等を運転している間に生じた事故
- 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
- 地震もしくは噴火、またはこれらによる津波
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆または多数の者の集団の行動により、全国または一部地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう)による傷害
- 原因のいかんを問わず、被共済者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛、その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
このほかにも共済金をお支払いできない場合がありますので「約款」をご覧ください。