建物や家財の共済
普通火災共済(工場)
50kw以上の動力設備または100kw以上の電力設備を有する物件
こんな時のために・・・工場の火災共済
火災により損害が生じたとき |
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき |
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき |
20万円以上の損害が生じたときにお支払いします。 |
航空機の墜落、車両の衝突・接触による損害 20万円以上の損害が生じたときにお支払いします。 |
給排水設備の事故による共済の対象の水ぬれ損害 |
共済金のお支払い方法
火災、爆発・破裂、落雷、給排水設備の 事故による |
※下段の「評価額についてのご案内」をご参照ください |
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風災・雪災・ひょう災・建物外部からの 衝突・車の飛び込み |
損害額が20万円以上のときにお支払いします。 |
ご契約にあたって
お引受けします
工場・事務所・倉庫・作業所などの建物、製品・半製品・仕掛品、資材、変電設備等の屋外設備や付属施設など。
- 共済期間
- 1年(1年未満の短期契約や1年超の長期契約も可能です。)
- 掛金の払込方法
- ●一括払い
●分割払い(月払い)
※評価額についてのご案内
火災共済の評価額は、いまの建物を新築したら、いま使用の機械設備、什器・工具類を再購入したら、いくらかかるかという、再建築価額や再購入費を基準にします。再建築価額、再購入費から経過年数による減価償却をした物件の評価額(時価額)で契約をしております。
帳簿価額(いわゆる簿価)の残存価額とは違います。
評価額の算出につきましては、共済職員にお申し付けください。
こんな出費もカバーします!
- 《臨時費用》
- 共済金が支払われるとき、損害共済金の30%をお支払いします。
(1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度) - 《残存物取片づけ費用》
- 共済金が支払われるとき、損害共済金の10%の範囲内で、実際に残存物の取片付けに支出した費用。
- 《失火見舞費用》
- 事故で他人の所有物に損害を与えたとき、被災1世帯につき20万円をお支払いします。
(1事故につき共済金額の20%限度) - 《損害防止費用》
- 損害防止・軽減のために支出し、必要または有益と認められた費用。
- 《修理付帯費用》
- 損害が生じた結果、その復旧に必要かつ有益な原因調査、点検調査、仮修理、代替物設置、突貫工事などの修理付帯費用をお支払いします。
(共済金額の30%または5,000万円のいずれか低い額を限度) - 《地震火災費用》
- 地震、津波、噴火による火災で建物が半焼以上のとき、地震火災費用共済金をお支払いします。
- イ.家財以外の動産の場合…動産を収容する建物が半焼以上または収容する屋外設備・装置の損害が時価額(共済価額)の50%以上となったとき
- ロ.屋外設備・装置の場合…屋外設備・装置の損害が時価額(共済価額)の50%以上となったとき
地震保険ではありませんので、地震による倒壊などの損害については地震火災費用共済金のお支払いはいたしません。
■費用共済金の詳細については、約款またはパンフレットをご覧ください。
※共済金をお支払いできない主な場合
(1)共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者や被共済者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 共済契約者または被共済者が所有し、または運転する車輌もしくはその積載物の衝突または接触
- 火災等の事故の際における共済の対象の紛失または盗難
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質に起因する事故
- 差押え、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使による損害
- 共済の対象の瑕疵(かし)
- 自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
- 加工(建物の増築・改築・一部取り壊しを含む)、修理、調整作業上の過ち、技術の拙劣による損害
- 擦損、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷(落書きを含む)であって、機能に支障をきたさない損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故による損害
- 詐欺・横領による損害
- 土地の沈下、移動または隆起による損害
- 雨、雪、ひょう、砂じんの吹き込み、浸み込み、漏入による損害
- 動植物について生じた損害
(2)共済掛金領収前に生じた損害
- 共済掛金(追加共済掛金を含む)を領収する前に生じた事故による損害に対しては、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。