現在の場所は

補償を充実させる特約

その他特約(普通・総合)

(1)新破損・汚損特約(破損・汚損損害等補償特約と重複して付帯できません)

不測かつ突発的な事故(注)によって共済の対象に損害が生じた場合に損害額を限度に共済金をお支払いします。
(注)不測かつ突発的な事故として、次の事故以外の偶然な事故と定義する。
@火災、落雷、破裂・爆発、A風災、雹災、雪災、B外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触、C騒擾、D給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水、E盗難、F水災

損害共済金=(損害の額―自己負担額1万円) ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。

(2)破損・汚損損害等補償特約(新破損・汚損特約と重複して付帯できません)

不測かつ突発的な事故(注)によって共済の対象に損害が生じた場合に損害額を限度に共済金をお支払いします。ただし、商品・製品等は対象になりません。
(注)不測かつ突発的な事故として、次の事故以外の偶然な事故と定義する。
@火災、落雷、破裂・爆発、A風災、雹災、雪災、B外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触、C騒擾、D給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水、E盗難、F水災

損害共済金=(損害の額―自己負担額1万円) ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額(年間総支払限度額)100万円

(3)風災等フランチャイズ不適用特約

風災・雹災・雪災(工場物件の場合は風・雹・雪災、航空機、車両の衝突、騒擾)によって共済の対象に損害が生じた場合で損害額が20万円未満の場合でも共済金をお支払いします。

(4)電気的・機械的事故特約

電気的事故または機械的事故によって共済の対象に損害が生じた場合に損害額を限度に共済金をお支払いします。
「電気的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って機械本体または構成部品に発生した、焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの物的な損害を伴う事故をいいます。
「機械的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼働に伴って機械本体または構成部品に発生した、亀裂、折損、変形、剥がれ、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいいます。

損害共済金=(損害の額―自己負担額1万円) ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。

(5)家賃収入特約(アパートや貸家のオーナーで建物のご契約がある方におすすめします。工場物件には付帯できません)

火災など(注)により、共済の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して家賃収入共済金をお支払いします。
(注)電気的・機械的事故は除く
損害共済金={家賃について復旧期間(約定復旧期間3か月または6か月)内に生じた損失の額−自己負担額5千円} ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。

(6)盗難特約(工場物件に限り付帯できます)

@盗難によって共済の対象である建物、設備・什器等、および商品・製品等について盗取、損傷または汚損の損害が生じた場合に損害額または支払限度額を限度に共済金をお支払いします。
損害共済金=(損害の額−自己負担額1万円) ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。
A設備・什器等が共済の対象である場合において、建物内における業務用の通貨もしくは預貯金証書が盗難によって損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
損害共済金=損害の額 ただし、1敷地内ごとに次の金額を限度とします。
業務用通貨の場合:30万円または設備・什器等の共済金額のいずれか低い額
業務用預貯金証書の場合:300万円または設備・什器等の共済金額のいずれか低い額

(7)水災特約(工場物件に限り付帯できます)

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって共済の対象に損害が生じた場合に損害額または支払限度額を限度に共済金をお支払いします。
水災共済金の額=(損害の額−自己負担額3万円) ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。

(8)個人賠償責任特約(工場物件には付帯できません)

日本国内において発生した次の@またはAのいずれかの偶然の事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。
@被共済者の住居の用に供される住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故
A被共済者の日常生活に起因する偶然な事故
損害共済金=損害の額 ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額:1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円

(9)受託品賠償責任特約(個人賠償責任特約付帯の場合に限り付帯できます)

受託した財物が下記@またはAの間に損壊、または紛失、もしくは盗難が生じ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。
@住宅内に保管されている間
A被共済者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
損害共済金=(損害の額−自己負担額5千円) ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額:10万円

(10)借家人賠償責任特約(工場物件には付帯できません)

住宅または併用住宅の借用戸室が被共済者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損壊した場合において、被共済者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。
損害共済金=損害の額 ただし、下記共済金額を限度とします。
共済金額:500万円、1,000万円、2,000万円、3,000万円

(11)修理費用特約(借家人賠償責任特約付帯の場合に限り付帯できます)

偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被共済者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して共済金をお支払いします。ただし、借家人賠償責任特約の規定によって共済金を支払う場合を除きます。
損害共済金=(損害の額−自己負担額) ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額:100万円、200万円、300万円

(12)類焼見舞金補償特約

共済の対象または共済の対象を収容する建物からの失火により近隣の建物やその収容動産が延焼して損害が生じた場合に法律上の損害賠償責任に係わらず損害の程度に応じて、損害額(時価)または支払限度額を限度に共済金をお支払いします。
ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
損害共済金=損害額(時価) ただし建物ごとに支払限度額300万円とします。(総支払限度額 3,000万円)

(13)近隣類焼共済金特約(工場物件には付帯できません)

住宅または併用住宅の場合で、共済の対象である建物または家財から発生した火災・破裂・爆発により、近隣住宅の建物や家財を延焼し、損害を与えた場合に法律上の損害賠償責任に係わらず損害の程度に応じて、損害額または支払限度額を限度に共済金をお支払いします。
ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
損害共済金=(損害の額−他の保険契約等で支払われた保険金等の額)(総支払限度額 1億円)

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