建物や家財の共済
新総合火災共済
○ 専用住宅・併用住宅が補償対象
「建物」・「家財」そして特約で「営業用什器・備品等」も共済の対象となります。
「建物」・「家財」を火災だけではなく「もしもの災害」から守る4つのプラン
新総合火災共済のお引受けにあたって
1.補償対象 | ||
2.共済の対象および共済の対象の範囲 | ||
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3.共済金の支払および共済金額の設定方法 「新価・実損払」のみの引受けです。
共済金の支払および共済金額の設定方法は次の通りです。 |
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新総合火災共済の補償パターンについて
損害共済金の補償内容
(お客様のニーズに合わせて4つの契約プランを設定しました)
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新総合火災共済の費用共済金の補償内容
共済金をお支払いできない主な場合等
次の1.から7.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
または費用に対しては、共済金をお支払いしません。
- 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 被共済者でない者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
- 共済の対象である家財の置き忘れまたは紛失
- 共済の対象である家財が共済契約証書記載の建物(共済の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
- 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に共済の対象について生じた事故
- 損害共済金の補償内容①から⑧までの事故または地震火災費用共済金を支払う事故の際における共済の対象の盗難
次の1.から3.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
または費用(注3)に対しては、共済金をお支払いしません。
ただし、次の2.に該当する場合であっても地震火災費用共済金については、共済金をお支払いします。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- (注1)共済契約者、被共済者
共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 - (注2)その者(被共済者でない共済金を受け取るべき者)
被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 - (注3)1.から3.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
1.から3.までの事由によって発生した損害共済金を支払う場合および費用共済金を支払う場合の事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも損害共済金を支払う場合および費用共済金を支払う場合の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。 - (注4)核燃料物質
使用済核燃料を含みます。 - (注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
※その他にも共済金をお支払いできない場合がありますので、詳細につきましては、約款および特約をご参照ください。