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建物や家財の共済

新総合火災共済

○ 専用住宅・併用住宅が補償対象

「建物」・「家財」そして特約で「営業用什器・備品等」も共済の対象となります。

ご契約時の共済金額を限度に損害額を全額補償!(水災を除く)

わかりやすい共済金のお支払い

「建物」・「家財」を火災だけではなく「もしもの災害」から守る4つのプラン

Atype, Btype, Ctype, Dtype

新総合火災共済のお引受けにあたって

1.補償対象
住居用の建物 
専用住宅建物または併用住宅建物をいいます。 住居内に収容される家財一式 営業用什器・備品等 [特約]
2.共済の対象および共済の対象の範囲
共済の対象
建物
共済の対象の範囲
■「1つの建物」を全体の共済の対象とします。
■以下のものは「建物」と所有者が同じ場合は、建物に含まれます。
  • ア.畳、建具その他これらに類する物
  • イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち、建物に付加されたもの
  • ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち、建物に付加されたもの
  • エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
共済の対象
家財
共済の対象の範囲
■「1つの建物」に収容される家財一式(物置等の付属建物内の収容家財を含みます。)を共済の対象とします。
■宝石・貴金属・美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書類の明記物件は、共済契約証書に明記して家財に含めます。
  • ※「建物」と「家財」の所有者が異なる場合において、「家財」の所有者と「建物」のア.からウ.までの物で、被共済者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
  • ※家財一式には、自動車、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等は含まれません。ただし、通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等は、盗難の場合のみ補償の対象とします。
共済の対象
営業用什器・備品等
共済の対象の範囲
■共済の対象となる建物の用途が「併用住宅」の場合にかぎり、共済の対象とします。
  • ※併用住宅建物内の営業用什器・備品等を、特約により補償の対象にできます。
  • ※商品・製品等、機械・設備等は、引受対象外です。
3.共済金の支払および共済金額の設定方法

「新価・実損払」のみの引受けです。

  • 建物:評価済共済となり、事故時に再評価を行いません。
  • 家財:評価済共済とならず、事故時に再評価を行います。

共済金の支払および共済金額の設定方法は次の通りです。

共済金の支払
新価実損払
共済金額の設定方法
■「建物」の場合
  • ①「建物」の新価(再調達価額)基準の評価額を算出した上で共済契約者または被共済者と協定し、「協定再調達価額」を定めます。
  • ②「協定再調達価額」の範囲内で、任意に「建物」の共済金額を設定します。
ポイント
■「建物」については、「評価済共済」となり、事故時に再評価を行いません。
共済金の支払
新価実損払
共済金額の設定方法
■「家財」の場合
  1. 「家財一式」の新価(再調達価額)基準の評価額を算出します。
  2. 「明記物件」を共済の対象に含めない場合は、新価基準の評価額で共済金額を設定します。
  3. 「明記物件」を共済の対象に含める場合は、その時価基準の評価額を算出します。
  4. 「明記物件」を共済の対象に含める場合は、家財一式の新価基準の評価額と明記物件の時価基準の評価額で共済金額を設定します。ただし、明記物件の時価基準の評価額を下回る共済金額の設定はできません。
ポイント
■「家財」については、事故時に再評価を行います。
共済金の支払
新価実損払
共済金額の設定方法
■「営業用什器・備品等」損害特約を付帯した場合
  • ①新価(再調達価額)基準の評価額は範囲内で100万円〜1,000万円の間で、100万円単位で設定します。
ポイント
■「営業用什器・備品等」については、事故時に再評価を行います。
■新価(再調達価額)基準の評価額が1,000万円を超える場合は、お引受けできません。

新総合火災共済の補償パターンについて

損害共済金の補償内容
(お客様のニーズに合わせて4つの契約プランを設定しました)

  TYPEA TYPEB TYPEC TYPED
①火 災
火災による損害を補償します。
②落 雷
落雷による建物、ガラス、テレビなどの損害を補償します。
③破裂または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによる損害を補償します。
④風災・雹(ひょう)災・雪災
台風・旋風・暴風などの風災、雹(ひょう)災または豪雪・雪崩などの雪災による損害を補償します。
⑤水災
台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害を補償します。
⑥建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどの損害を補償します。
⑦水濡れ
給排水設備の事故または他の戸室の事故による水漏れの損害を補償します。
⑧騒擾(じょう)・集団行動などに伴う暴力行為
デモや集団行動などに伴う暴力行為による損害を補償します。
⑨盗難
盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償します。

新総合火災共済の費用共済金の補償内容

新総合火災共済の費用共済金の補償内容

共済金をお支払いできない主な場合等

次の1.から7.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
または費用に対しては、共済金をお支払いしません。

  1. 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. 被共済者でない者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  3. 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
  4. 共済の対象である家財の置き忘れまたは紛失
  5. 共済の対象である家財が共済契約証書記載の建物(共済の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
  6. 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に共済の対象について生じた事故
  7. 損害共済金の補償内容①から⑧までの事故または地震火災費用共済金を支払う事故の際における共済の対象の盗難

次の1.から3.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
または費用(注3)に対しては、共済金をお支払いしません。
ただし、次の2.に該当する場合であっても地震火災費用共済金については、共済金をお支払いします。

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • (注1)共済契約者、被共済者
    共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • (注2)その者(被共済者でない共済金を受け取るべき者)
    被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • (注3)1.から3.までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
    1.から3.までの事由によって発生した損害共済金を支払う場合および費用共済金を支払う場合の事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも損害共済金を支払う場合および費用共済金を支払う場合の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
  • (注4)核燃料物質
    使用済核燃料を含みます。
  • (注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物
    原子核分裂生成物を含みます。

※その他にも共済金をお支払いできない場合がありますので、詳細につきましては、約款および特約をご参照ください。

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特約一覧

以下の特約で様々な損害を補償できます。詳細は下のボタンからご確認ください。

地震共済金補償特約



その他特約(新総合)