現在の場所は

補償を充実させる特約

地震共済金補償特約

地震や噴火またはこれらによる津波(地震等)を原因とする倒壊・火災・埋没または流失によって、損害が生じた場合に地震共済金をお支払いします。

地震共済金補償特約の特徴

この特約はご希望により、普通火災共済・普通火災共済Ⅱ・総合火災共済・新総合火災共済の主契約に付帯した場合にのみ対象となります。(特約単独でのご契約はできません。)

お支払いする共済金

●共済金の請求には、市町村の発行する罹災証明書が必要です。

損害が全損(全壊)・大半損(大規模半壊)・小半損(半壊)に該当する場合に、この特約に従い地震共済金をお支払いします。
72時間以内に発生した2以上の地震等は1回の地震等とみなし、被災地域が全く重複しない場合には、別の地震等として取扱い、共済期間中の地震等に回数制限はありません。
地震共済金の総額は1回の地震等につき10億円を限度とし、それを超える場合は削減払いとなります。

<<特約共済金額100万円を付帯した場合のお支払い額(共済金)>>

全損(全壊) 大半損(大規模半壊) 小半損(半壊)
共済金 共済金 共済金
100万円 60万円 30万円
特約共済金額の100% 特約共済金額の60% 特約共済金額の30%

1.建物の損害に対するお支払い額(共済金)

損害 建物の損害認定基準 お支払い額
建物の主要構造部(※)の損害状況 建物の焼失・流出した面積の割合
全損
(全壊)
建物の共済価額の50%以上の損害 延床面積の70%以上 地震共済金額の100%
大半損
(大規模半壊)
建物の共済価額の40%以上50%未満の損害 延床面積の50%以上70%未満 地震共済金額の60%
小半損
(半壊)
建物の共済価額の20%以上40%未満の損害 延床面積の20%以上50%未満 地震共済金額の30%

※建物の主要構造部とは、土台、柱、壁、屋根等をいいます。

2.家財の損害に対するお支払い額(共済金)

損害 家財の損害認定基準 お支払い額
全損
(全壊)
家財を収容している建物の損害が全損(全壊)の場合 地震共済金額の100%
大半損
(大規模半壊)
家財を収容している建物の損害が大半損(大規模半壊)の場合 地震共済金額の60%
小半損
(半壊)
家財を収容している建物の損害が小半損(半壊)の場合 地震共済金額の30%

  • この特約の対象は専用住宅および併用住宅の建物、専用住宅および併用住宅内収容の生活用動産(家財)となります。
  • 特約共済金額は、主契約共済金額50%以内(注)とし、建物は1,000万円、家財は500万円を限度額とします。
    (注)建物および家財ともに100万円単位で特約共済金額を設定します。

特約共済金額100万円を付帯した場合の特約共済掛金
地震共済金補償特約掛金は損害保険料控除の対象です。

構造 イ構造 ロ構造
建物・家財 2,490円 3,880円

イ構造:M構造、T構造、1級、2級等の耐火構造・準耐火構造
ロ構造:H構造、3級等の非耐火構造

火災共済(主契約) 地震共済金補償特約
共済期間 払込方法 共済期間 払込方法
1年 一時払 1年 一時払
2〜5年(整数年) 長期年払 2〜5年(整数年) 長期年払
2〜5年(整数年) 長期一括払 2〜5年(整数年) 長期一括払

共済金をお支払いできない損害

  • ①共済契約者、主契約被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • ②主契約被共済者でない者が地震共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは 重大な過失または法令違反による損害、ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • ③共済の対象の紛失または盗難による損害
  • ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  • ⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による損害
  • ⑥地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • ⑦共済期間が始まった後でも、この特約の掛金と主契約の共済掛金との合計額を領収する前に生じた損害

お問い合わせ・お申し込み受付

お問い合わせ