建物や家財の共済
普通火災共済(住宅・普通物件用)
普通火災共済の対象は、住宅、店舗、事務所、作業所および併用住宅などの「建物」ならびにこれらの建物に収容される家財、設備、什器、商品、製品などの「動産」です。
①〜④までの事故や災害による損害に対して共済金をお支払いします。
火災により損害が生じたとき |
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき |
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき |
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき |
こんな出費もカバーします!
- 《臨時費用》
- 共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。) - 《残存物取片づけ費用》
- 共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
- 《失火見舞費用》
- 事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。) - 《修理付帯費用》
- 損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1敷地内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。) - 《損害防止費用》
- 損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)消火薬剤等の再取得費用 - 《地震火災費用》
- 地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
- イ.建物の場合…建物が半焼以上のとき
- ロ.家財の場合…家財が全焼および収容する建物が半焼以上または収容する屋外設備・装置の損害が時価額(共済価額)の50%以上となったとき
- ハ.家財以外の動産の場合…動産を収容する建物が半焼以上または収容する屋外設備・装置の損害が時価額(共済価額)の50%以上となったとき
- ニ.屋外設備・装置の場合…屋外設備・装置の損害が時価額(共済価額)の50%以上となったとき
共済金額×5% (ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに300万円が限度です。)■費用共済金の詳細については、約款またはパンフレットをご覧ください。
- 共済期間
- 1年(1年未満の短期契約や1年超の長期契約も可能です。)
- 掛金の払込方法
- ●一括払い
●分割払い(月払い)
共済金をお支払いできない主な場合
(1)共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者や被共済者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 火災等の事故の際における共済の対象の紛失または盗難
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質に起因する事故
- 差押え、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行為による損害
- 共済の対象の瑕疵(かし)
- 自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
- 加工(建物の増築・改築・一部取り壊しを含む)、修理、調整作業上の過失、技術の拙劣による損害
- 擦損、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷(落書きを含む)であって機能に支障をきたさない損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故による損害
- 詐欺・横領による損害
- 土地の沈下、移動または隆起による損害
- 雨、雪、ひょう、砂じんの吹き込み、浸み込み、漏入による損害
- 動植物について生じた損害
(2)共済掛金領収前に生じた損害
共済掛金(追加共済掛金を含む)を領収する前に生じた事故による損害に対しては、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
ご契約の際は次の点にご注意ください。
普通火災共済の対象は
住宅、店舗、事務所、作業所および併用住宅などの「建物」ならびにこれらの建物に収容される家財、設備・什器、商品、製品などの「動産」です。
※建物のみのご契約では、動産の損害は補償されません。建物とは別に動産のご契約金額をお決めになりご契約ください。
- ①建物が共済の対象である場合、被共済者の所有する畳、建具その他これらに類する物および電気、ガス、暖房・冷房設備等は特段の取り決めがない限り共済の対象に含まれます。
- ②家財が共済の対象である場合、上記①に掲げる物は共済の対象に含まれません。ただし、建物と家財の所有者が異なり、家財が共済の対象である場合、上記①に掲げる物で被共済者の所有する生活用のものは特段の取り決めがない限り共済の対象に含まれます。
- ③非住宅物件の設備・什器等が共済の対象である場合、上記①に掲げる物は共済の対象に含まれません。ただし、建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、設備・什器等が共済の対象であるとき、上記①に掲げる物で被共済者の所有する業務用のものは、特段の取り決めがない限り共済の対象に含まれます。
ご契約金額の決め方は
- ①ご契約金額は、建物・動産ともに時価額(再調達価額から経過年数に応じた減価を控除した額)に過不足なくお決めください。
- ②建物、家財、設備、什器、商品などの共済金額は、時価額いっぱいにお決めください。時価額より少ない金額でご契約金額をお決めになりますと、損害額の全額がお支払いできない場合があります。
- ③他の共済契約(保険契約を含みます。)がある場合には必ずお申し出ください。ご契約にあたっては、他の共済契約(保険契約を含みます。)とあわせて時価額に過不足なくご契約金額をお決めください。
※他の共済契約とは、この共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物、家財、什器、備品、商品について締結された損害を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。
次の物を共済の対象に含める場合には、申込書に明記してください。
- 自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量125cc以下のもの)を除きます。)
- 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これらに類するもの
- 1個(組)30万円を超える貴金属、宝石、美術品など
- 稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これに類するもの