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建物や家財の共済

普通火災共済II

ご自身で必要な補償を決めることによって、掛金を安くできるリスク選択型の共済です。

@〜Bまでの事故や災害による損害に対して共済金をお支払いします。(④または⑤〜⑨は特約として付帯いただけます。)

1.火災
火災により損害が生じたとき
2.破裂・爆発
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
3.落雷
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき
4.風災・ひょう災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき(免責20万円)
5.物体の落下・衝突
建物外部からの物体(ボール、石など)の飛来、落下、衝突、航空機の墜落など
6.水ぬれ
給排水設備または、他の戸室で生じた事故による共済の対象の水ぬれ損害
(給排水設備自体に生じた損害を除きます)
7.盗難
●盗難の際の建物、家財の破損・汚損も含まれます。●家財を共済につけた場合、生活用預貯金証書は、それぞれ20万円と200万円(または家財の共済金額のいずれか低い額)をお支払いします。●設備・什器等を共済につけた場合、業務用の現金および預貯金証書30万円と300万円(または設備・什器等の共済金額のいずれか低い額)まで盗難の損害をお支払い(貴金属・美術品などを明記して含めた場合は、1個・1組100万円までお支払い)します。
※商品の盗難はお支払いの対象になりません。
8.騒じょう・労働争議  

9.洪水・床上浸水

(イ)洪水により、建物または家財が倒壊・流失するなど、30%以上の損害を被ったとき
水害共済額

(ロ)床上浸水または、地盤面より45cmをこえる冠水で、建物、家財、什器、商品等が損害を被った場合、共済金額の5%をお支払いします。
対象は、建物、家財、什器、商品等。
(1事故につき、1敷地内ごとに100万円まで)

こんな出費もカバーします!

《臨時費用》
共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。)
《残存物取片づけ費用》
共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
《失火見舞費用》
事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
《修理付帯費用》
損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1敷地内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
《損害防止費用》
損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)消火薬剤等の再取得費用
《地震火災費用》④風災・ひょう災・雪災を付帯した場合に対象となります。
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
  • イ.建物の場合…建物が半焼以上のとき
  • ロ.家財の場合…家財が全焼および収容する建物が半焼以上となったとき
  • ハ.家財以外の動産の場合…動産を収容する建物が半焼以上となったとき
共済金額×2% (ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに300万円が限度です。)
特別費用
価額協定特約のご契約で、共済の対象が全損の場合、損害共済金の10%を特別費用共済金としてお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします)

■費用共済金の詳細については、約款またはパンフレットをご覧ください。

共済期間
1年(1年未満の短期契約や1年超の長期契約も可能です。)
掛金の払込方法
●一括払い
●分割払い(月払い)

■価額協定特約…再取得価額(新価)で契約、損害額をそっくり共済金としてお支払いします。建物または家財に付帯できます。(一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。)

共済金をお支払いできない主な場合

(1)共済金をお支払いできない主な場合

  1. 共済契約者や被共済者の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. 共済契約者または被共済者が所有し、または運転する車輌もしくはその積載物の衝突または接触
  3. 火災等の事故の際における共済の対象の紛失または盗難
  4. 共済の対象である動産が屋外にある間に生じた盗難
  5. 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
  6. 地震・噴火またはこれらによる津波
  7. 核燃料物質に起因する事故
  8. 差押え、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行為による損害
  9. 共済の対象の瑕疵(かし)
  10. 自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
  11. 加工(建物の増築・改築・一部取り壊しを含む)、修理、調整作業上の過失、技術の拙劣による損害
  12. 擦損、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷(落書きを含む)であって機能に支障をきたさない損害
  13. 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故による損害
  14. 詐欺・横領による損害
  15. 土地の沈下、移動または隆起による損害
  16. 雨、雪、ひょう、砂じんの吹き込み、浸み込み、漏入による損害
  17. 動植物について生じた損害

(2)共済掛金領収前に生じた損害

共済掛金(追加共済掛金を含む)を領収する前に生じた事故による損害に対しては、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。

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特約一覧

以下の特約で様々な損害を補償できます。詳細は下のボタンからご確認ください。

地震共済金補償特約