建物や家財の共済
普通火災共済II
ご自身で必要な補償を決めることによって、掛金を安くできるリスク選択型の共済です。
@〜Bまでの事故や災害による損害に対して共済金をお支払いします。(④または⑤〜⑨は特約として付帯いただけます。)
火災により損害が生じたとき |
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき |
ボイラの破裂やプロパンの爆発などによって損害が生じたとき |
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき(免責20万円) |
建物外部からの物体(ボール、石など)の飛来、落下、衝突、航空機の墜落など |
給排水設備または、他の戸室で生じた事故による共済の対象の水ぬれ損害 (給排水設備自体に生じた損害を除きます) |
●盗難の際の建物、家財の破損・汚損も含まれます。●家財を共済につけた場合、生活用預貯金証書は、それぞれ20万円と200万円(または家財の共済金額のいずれか低い額)をお支払いします。●設備・什器等を共済につけた場合、業務用の現金および預貯金証書30万円と300万円(または設備・什器等の共済金額のいずれか低い額)まで盗難の損害をお支払い(貴金属・美術品などを明記して含めた場合は、1個・1組100万円までお支払い)します。 ※商品の盗難はお支払いの対象になりません。 |
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(イ)洪水により、建物または家財が倒壊・流失するなど、30%以上の損害を被ったとき (ロ)床上浸水または、地盤面より45cmをこえる冠水で、建物、家財、什器、商品等が損害を被った場合、共済金額の5%をお支払いします。 |
こんな出費もカバーします!
- 《臨時費用》
- 共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。) - 《残存物取片づけ費用》
- 共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
- 《失火見舞費用》
- 事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。) - 《修理付帯費用》
- 損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1敷地内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。) - 《損害防止費用》
- 損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)消火薬剤等の再取得費用 - 《地震火災費用》④風災・ひょう災・雪災を付帯した場合に対象となります。
- 地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
- イ.建物の場合…建物が半焼以上のとき
- ロ.家財の場合…家財が全焼および収容する建物が半焼以上となったとき
- ハ.家財以外の動産の場合…動産を収容する建物が半焼以上となったとき
共済金額×2% (ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに300万円が限度です。) - 特別費用
- 価額協定特約のご契約で、共済の対象が全損の場合、損害共済金の10%を特別費用共済金としてお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします)
■費用共済金の詳細については、約款またはパンフレットをご覧ください。
- 共済期間
- 1年(1年未満の短期契約や1年超の長期契約も可能です。)
- 掛金の払込方法
- ●一括払い
●分割払い(月払い)
■価額協定特約…再取得価額(新価)で契約、損害額をそっくり共済金としてお支払いします。建物または家財に付帯できます。(一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。)
共済金をお支払いできない主な場合
(1)共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者や被共済者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 共済契約者または被共済者が所有し、または運転する車輌もしくはその積載物の衝突または接触
- 火災等の事故の際における共済の対象の紛失または盗難
- 共済の対象である動産が屋外にある間に生じた盗難
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質に起因する事故
- 差押え、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行為による損害
- 共済の対象の瑕疵(かし)
- 自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
- 加工(建物の増築・改築・一部取り壊しを含む)、修理、調整作業上の過失、技術の拙劣による損害
- 擦損、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷(落書きを含む)であって機能に支障をきたさない損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故による損害
- 詐欺・横領による損害
- 土地の沈下、移動または隆起による損害
- 雨、雪、ひょう、砂じんの吹き込み、浸み込み、漏入による損害
- 動植物について生じた損害
(2)共済掛金領収前に生じた損害
共済掛金(追加共済掛金を含む)を領収する前に生じた事故による損害に対しては、共済金をお支払いできませんのでご注意ください。