補償を充実させる特約
その他特約(新総合)
(1)新破損・汚損特約(破損・汚損損害等補償特約と重複して付帯できません)
不測かつ突発的な事故(注)によって共済の対象に損害が生じた場合に損害額を限度に共済金をお支払いします。
(注)不測かつ突発的な事故として、次の事故以外の偶然な事故と定義する。
@火災、落雷、破裂・爆発、A風災、雹災、雪災、B外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触、C騒擾、D給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水、E盗難、F水災
損害共済金=損害の額 ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。
(2)破損・汚損損害等補償特約(新破損・汚損特約と重複して付帯できません)
不測かつ突発的な事故(注)によって共済の対象に損害が生じた場合に損害額を限度に共済金をお支払いします。ただし、商品・製品等は対象になりません。※
(注)不測かつ突発的な事故として、次の事故以外の偶然な事故と定義する。
@火災、落雷、破裂・爆発、A風災、雹災、雪災、B外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触、C騒擾、D給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水、E盗難、F水災
※営業用什器・備品等損害特約をセットしている場合、営業用什器・備品も対象となります。
損害共済金=(損害の額―自己負担額1万円) ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額(年間総支払限度額)100万円
(3)電気的・機械的事故特約
電気的事故または機械的事故によって共済の対象に損害が生じた場合に損害額を限度に共済金をお支払いします。
「電気的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って機械本体または構成部品に発生した、焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの物的な損害を伴う事故をいいます。
「機械的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼働に伴って機械本体または構成部品に発生した、亀裂、折損、変形、剥がれ、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいいます。
損害共済金=損害の額 ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。
(4)商品・製品等損害特約
共済契約証書記載の建物に収容されている被共済者が所有する商品・製品等の動産(注)が、偶然な事故により損害を生じた場合に共済金をお支払いします。
(注)業務用の什器・備品等、家財、船舶、航空機、自動車等、プログラム、データ等、動物および植物、有価証券等、通貨等、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等を除く
損害共済金=(損害の額−自己負担額)、ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額:100万円、300万円、500万円、800万円、1,000万円
(5)家賃収入特約(アパートや貸家のオーナーで建物のご契約がある方におすすめします)
火災など(注)により、共済の対象が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して家賃収入共済金をお支払いします。
(注)電気的・機械的事故は除く
損害共済金={家賃について復旧期間(約定復旧期間3か月または6か月)内に生じた損失の額−自己負担額5千円} ただし、共済金額(共済価額)を限度とします。
(6)類焼見舞金補償特約
共済の対象または共済の対象を収容する建物からの失火により近隣の建物やその収容動産が延焼して損害が生じた場合に法律上の損害賠償責任に係わらず損害の程度に応じて、損害額(時価)または支払限度額を限度に共済金をお支払いします。
ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
損害共済金=損害額(時価) ただし建物ごとに支払限度額300万円とします。(総支払限度額 3,000万円)
(7)近隣類焼共済金特約
共済の対象である建物または家財から発生した火災・破裂・爆発により、近隣住宅の建物や家財を延焼し、損害を与えた場合に法律上の損害賠償責任に係わらず損害の程度に応じて、損害額または支払限度額を限度に共済金をお支払いします。
ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
損害共済金=(損害の額−他の保険契約等で支払われた保険金等の額)(総支払限度額 1億円)
(8)個人賠償責任特約
日本国内において発生した次の@またはAのいずれかの偶然の事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。
@被共済者の住居の用に供される住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故
A被共済者の日常生活に起因する偶然な事故
損害共済金=損害の額 ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額:1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円
(9)受託品賠償責任特約(個人賠償責任特約付帯の場合に限り付帯できます)
受託した財物が下記@またはAの間に損壊、または紛失、もしくは盗難が生じ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。
@住宅内に保管されている間
A被共済者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
損害共済金=(損害の額−自己負担額5千円) ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額:10万円
(10)借家人賠償責任特約
借用戸室が被共済者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損壊した場合において、被共済者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いします。
損害共済金=損害の額 ただし、下記共済金額を限度とします。
共済金額:500万円、1,000万円、2,000万円、3,000万円
(11)修理費用特約(借家人賠償責任特約付帯の場合に限り付帯できます)
偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被共済者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して共済金をお支払いします。ただし、借家人賠償責任特約の規定によって共済金を支払う場合を除きます。
損害共済金=(損害の額−自己負担額) ただし、下記の共済金額を限度とします。
共済金額:100万円、200万円、300万円